ホーム > 事業承継コンサルティング
サービスメニュー
事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことを言います。
中小企業のオーナー経営者の高齢化が進む日本社会においては、事業承継が極めて重大な社会問題となっており、国を挙げての対策が進められています。
中小企業にとって、オーナー経営者の手腕が、会社の強みや存立基盤になっていることが多く、後継者を誰にして、どのように事業を引き継ぐのかという事業承継の問題は、極めて重要な経営課題になります。
01.
a~cのどの選択肢があるのかということから検討を始めることが第一歩です。
02.
03.
04.
会社にとって「適切な後継者」に対して、経営権と財産権(場合によって経営権と財産権は切り離して)を、税金等の負担を最大限に抑えた上で、適切なタイミングを見計らい事業承継を実行します。
自社株引き下げ効果があり、後継者への自社株移転において税負担を軽減するために非常に有効な手法。持株会社設立の経済合理性や当該手法の期間をある程度設けることにより、法的・税務的に問題が発生しないようにします。
現オーナーが株式移転等で持株会社を設立し、事業会社を間接保有とします。持株会社の株価を引き下げた後、後継者に持株会社の株式を移転します。
持株会社の株価引き下げが実現すれば、現オーナーの相続税対策に非常に有効です。
後継者が持株会社を新設し、その会社に現オーナーから買い取る事業会社株式の時価相当の借り入れをします。その資金で持株会社が事業会社株式を購入し、最終的に後継者が間接的に事業会社株式を100%保有します。
スピード感を持って後継者に事業承継できます。また、譲渡による経営権移転のため遺留分請求の問題が解決されます。
他社へ売却や統合するM&Aを利用する手法、会社役員や従業員が会社を経営していく方法としてMBO/EBOを利用する手法、換金性の低い非上場会社の自社株式を上場させることで市場での売却を可能として納税資金を確保するIPOを利用する手法等があります。
一般財団法人を設立し、公益活動を行います。その公益活動実績によって、内閣総理大臣から公益法人の認定を受けます。オーナー個人所有の株式を財団法人へ寄附し、寄附に係る非課税承認申請を国税庁長官に対して提出して、一定の実績等に基づき承認の取得をします。
相続対策を行いながら社会貢献や安定株主対策の確保が可能です。一定の要件を満たすことで、公益財団法人に対する寄附を非課税とした上で、中小企業オーナー所有の自社株式を公益財団法人へ移すことにより相続対策が可能になります。また、自社株式に係る毎期の配当を原資とし、中小企業オーナーの意思を汲んだ社会貢献事業が可能になります。
次の4つの対策を踏まえた自社株承継対策の策定
株式会社グローバルエージェンツでは、事業(会社)譲渡・事業(会社)売却を会検討されている経営者様等からの無料相談を受け付けています。
お悩みを抱えておられる経営者様に寄り添い、経営者様はもとより、関係者皆がWINWINの関係で利益を得られる解決をご提案させていただきますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。